小児歯科|子どもの歯とお口のお悩み相談室~歯並び不正の予防のために~
皆さん、こんにちは。
前橋市龍蔵寺町の歯科【エール歯科矯正歯科クリニック】です。
お子さんの成長とともに、歯やお口のことで「これって大丈夫?」と不安を感じた経験はありませんか?
特に、乳歯から永久歯へと生えかわる時期や、かみ合わせが整う幼児期・学童期は、歯並びや習癖の影響が将来のお口の健康に大きく関わってきます。
今回は、小児歯科でよくあるお悩みにやさしく丁寧にお答えしながら、歯並び不正の予防につなげるための大切なポイントをご紹介します。
お子さんの歯並びを守るには、ご家庭でのちょっとした気づきや、歯科医院での定期的なチェックが欠かせません。
そこで今回は、歯並びの基礎をつくるこの大切な時期に、歯科医院や保護者の方ができるサポートについて、わかりやすくお伝えします。
山田 裕之 院長
2007年 岩手医科大学 大学院 歯学研究科 博士課程 修了
2007年 岩手医科大学 歯学部 口腔保健育成学講座歯科矯正学分野 常任研究員
2012年 岩手医科大学 歯学部 口腔保健育成学講座歯科矯正学分野 助教 任用
2019年 岩手医科大学 歯学部 口腔保健育成学講座歯科矯正学分野 退職
2019年 エール歯科矯正歯科クリニック 開院
Contents
Q1:「前歯のすき間から別の歯が出てきたのですが……」~過剰歯とは?~
A1: これは「過剰歯(かじょうし)」と呼ばれる余分な歯が生えてきている状態の可能性があります。
本来の本数よりも多く歯ができてしまう先天的なもので、放っておくと歯並びに影響を与えることがあります。
過剰歯の対応のポイント
▪レントゲン検査による早期発見が大切です
▪生えかわりが始まる6歳前後から定期検診を受けておきましょう
▪過剰歯は必要に応じて抜歯や経過観察で対応します
過剰歯は目で見てもわかりにくい場合も多く、歯科の定期検診で偶然発見されることがあります。
放置してしまうと、隣の歯が押されたり、永久歯が正しく生えてこなかったりする可能性があるのです。過剰歯が永久歯の進路を妨げていると、歯列のずれやかみ合わせの不具合を引き起こすこともあります。
特に、上の前歯の中央に生えてきた過剰歯は審美的な問題にもつながりやすいため、できるだけ早めにレントゲン検査などで状態を確認することが大切です。
このようなケースがあることからも、お子さんの歯の状態を正しく把握するには、定期的な歯科受診が欠かせません。
Q2:「乳歯が抜けないのに後ろから永久歯が出てきたのですが、これはどういう状態ですか?」
A2: これは「異所萌出(いしょほうしゅつ)」と呼ばれ、永久歯が本来生えてくるべき位置から外れたところに生えてくる状態です。
異所萌出は自然な生えかわりと違い、歯並びを乱す原因になることがあります。
異所萌出の対応のポイント
▪必ずしも異常とは限らないため、まずは歯科医院で診察を受けましょう
▪状況によっては、乳歯の抜歯が必要となる場合もあります
永久歯が乳歯の内側や外側から生えてくると、自然に乳歯が抜けないまま歯が二重に並んでしまう「二枚歯」の状態になります。
二枚歯をそのままにしておくと、かみ合わせのバランスが崩れたり、将来的に矯正治療が必要になったりすることもあります。
さらに、位置がずれて生えた永久歯は、歯磨きなどの清掃が難しくなることでむし歯や歯肉炎を引き起こすリスクも高くなるのです。
早めに歯科医師の診断を受け、必要であれば乳歯を計画的に抜歯し、永久歯が正しい位置に生えるスペースを確保することもあります。
Q3:「歯が抜けた場所に舌を入れるクセがあるのですが、このようなクセは放っておいてもいいですか?」
A3: 舌で歯が抜けた部分を押すクセは、「舌癖(ぜつへき)」と呼ばれ、開咬(かいこう)という上下の歯がかみ合わない状態になったり、出っ歯の原因になったりすることがあります。
このようなクセを継続していると、不正咬合の原因になりますので、できるだけ早めにやめることがおすすめです。
舌癖の対応のポイント
▪保護者のやさしい声かけでクセに気づかせましょう
舌で前歯を押すクセが習慣化すると、前歯が前方に傾いたり、上下の歯がかみ合わない開咬の状態になることがあります。
これにより、発音が不明瞭になったり、見た目にも影響が出たりすることがあるのです。
口腔筋機能療法(MFT)では、舌の正しい位置や動かし方を身につけるトレーニングを行い、日常生活の中ですこやかな口腔機能になるよう育てていきます。
舌癖は「くせだから」と見逃されがちですが、早期の対処で改善が期待できます。
口腔筋機能療法(MFT)について詳しくは、当院のコラムをご覧ください。
当院のコラム:小児矯正|矯正装置を使わない矯正法って?筋機能療法MFTについて解説はこちら >
Q4:「指しゃぶりが、なかなかやめられないので心配です」
A4: 指しゃぶりが4歳以降も続いていると、出っ歯や開咬などの歯並びの乱れにつながる恐れがあります。
精神的な安心材料でもあるため、無理にやめさせることはせず、様子を見ながら対応しましょう。
指しゃぶりの対応のポイント
▪指しゃぶりをするタイミングや環境を観察する
▪歯並びに影響が出る前に、歯科で定期的にチェックを受ける
指しゃぶりは、子どもが眠るときや不安なときに無意識に行っていることが多く、無理にやめさせるのはあまりおすすめではありません。
まずは、どんなときにクセが出るのかを観察し、子どもが安心できる環境を整えることが大切です。
また、歯科では歯並びへの影響を確認しながら、指しゃぶりをやめるためのやさしい声かけや習慣の改善方法をご提案しています。
指しゃぶりが長引く前に、保護者の方が「一緒にがんばろうね」と寄り添う姿勢が子どもの自信にもつながります。
ただし、小さいころの指しゃぶりは、ごく自然な行動です。3歳ごろまでの指しゃぶりは、安心感を得るために必要なことでもあります。
3歳ごろまでは様子をみるといいでしょう。
参照:こども家庭庁「母子健康手帳 情報支援サイト」すこやかな妊娠と出産のために|お口と歯の健康|指しゃぶりについて >
Q5:「頬杖や、うつ伏せ寝が多いのですが歯並びに影響はありませんか?」
A5: 頬杖や片側ばかりの寝姿勢は、顔や顎の発育に左右差を生じさせ、かみ合わせや歯並びに影響を与えることがあります。
頬杖やうつ伏せ寝の対応のポイント
▪姿勢や習慣をご家庭で観察し、やさしく声かけを
▪座り方や寝具の調整などで予防を
頬杖やうつ伏せ寝は、大人でもクセになりやすい姿勢ですが、子どもの場合は顎や顔の骨がまだ発達段階にあるため、わずかな力でも大きな影響を及ぼすことがあります。
特に、片側だけに力が加わることで、顔の左右差が目立ってくることもあるのです。
食事中や勉強中の姿勢、寝るときの体勢など、日常生活の中で自然に注意してあげることで、長期的な歯並びの乱れを防ぐことが可能です。
必要に応じて、歯科でのチェックとアドバイスを受けるとよいでしょう。
Q6:子どもの定期検診はどれくらいの頻度で歯科へ通えばいいですか?
A: 一般的には、3〜4ヶ月に一度のペースでの定期検診をおすすめしています。
これは、乳歯や生えたばかりの永久歯がむし歯になりやすく、また成長によるお口の変化が早い時期だからです。
子どもの歯科検診で行うおもな内容
▪歯の汚れやむし歯のチェック
▪歯並びやかみ合わせの確認
▪フッ化物塗布などの予防処置
▪保護者の方への仕上げ磨きのアドバイス
このように、定期検診はむし歯の予防だけでなく、歯並びの異常を早期に発見するためにも欠かせません。
特に乳歯と永久歯が混在している時期(混合歯列期)は、数ヶ月の違いで大きく状況が変化することもあります。
保護者の方が気づきにくい変化をプロの目で確認することで、必要なタイミングでの対応がしやすくなるのです。
定期的なチェックと生活習慣の見直しを組み合わせることで、将来的な矯正治療の必要性を抑えられるケースもあります。
迷ったときは、まず歯科での相談をおすすめします。
歯並び不正を防ぐために大切なこと
歯並びの乱れは、見た目の問題だけでなく、発音・咀嚼・顎の発達にも関わる大きな要素です。
特に、乳歯から永久歯への生えかわりが進む6歳〜12歳頃は、お口の環境が大きく変わる大事な時期です。
ご家庭で意識したいポイント
▪生えかわりの順番や時期を把握しておく
▪クセや姿勢の変化に気づいたらすぐに対応する
▪少しでも気になることがあれば早めに歯科に相談する
お子さんの歯とお口の成長には、保護者の方の気づきと、専門的なケアの両方が欠かせません。
歯並びの乱れ(不正咬合)は、歯科医院とご家庭でのチェックが両立することで未然に防げることがあります。
また、定期検診に通院していただければ、矯正治療が必要なケースでも、適切なタイミングでのスタートをご提案することができるのです。
定期検診では、歯の生え方・顎の発達・クセの影響などを確認し、必要に応じて予防に役立つアドバイスを行っています。
1年に2〜3回の定期検診を通じて、過剰歯や異所萌出、かみ合わせのズレなどを早期に見つけることが可能です。
すこやかな成長と、きれいな歯並びを育むために、「ちょっと気になる」「これってクセかも?」と感じたときが受診のタイミングです。
歯並びの不正についてはエール歯科矯正歯科クリニックへご相談を
【エール歯科矯正歯科クリニック】では、小児歯科・小児矯正歯科に力を入れており、お子さんの成長段階に合わせた丁寧な診療を心がけています。
安心して通っていただけるよう、やさしく、わかりやすい説明を大切にしていますので、お気軽にご相談ください。
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※矯正歯科治療は、公的医療保険適用外の自費(自由)診療となります
※マウスピース型矯正装置は完成物薬機法対象外の矯正歯科装置であり、医薬品副作用被害救済制度の対象外となる場合があります